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お金に関して住宅ローンの初年度は確定申告が必要!実施方法や押さえておきたいポイント

マイホームの購入に住宅ローンを利用する方は、税金の負担を軽減するための「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」の適用を受けられます。
この住宅ローン控除の適用を受けるには、初年度のみ契約者自身で確定申告の手続きを行う必要があります。確定申告を忘れると控除を受けられなくなるため、「いつどのように申告するか」「何の書類が必要か」を確認しておくことが大切です。
この記事では、住宅ローン控除の概要をはじめ、初年度に実施する確定申告の手続きについて解説します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅を取得した人の税負担を軽減することを目的とした優遇措置です。国民の住宅取得を後押しする住宅取得支援政策の一つに当たります。
住宅ローンを契約してマイホームの新築や既存住宅を購入した人は、年末時点の住宅ローン残高の一定割合を所得税の金額から差し引かれる仕組みとなります。所得税から控除しきれない金額は、住民税の一部も控除されます。
控除額や適用期間は、以下のとおりです。
住宅ローン控除の概要
| 税額控除額 | 控除適用期間 |
|---|---|
| 借入金額の年末の残高×0.7% | 13年間(新築住宅)(※) |
ただし、控除額には限度額が定められており、住宅の種別や性能によって異なります。2025年に住宅を取得した人の限度額は、以下のようになっています。
2025年における住宅ローン控除の限度額(新築住宅・買取再販)
| 住宅の種別 | 限度額 |
|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円(子育て世帯は5,000万円) |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円(子育て世帯は4,500万円) |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円(子育て世帯は4,000万円) |
| その他の住宅 | 0円(2023年までに新築の建築確認:2000万円) |
なお、住宅ローン控除の適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。
※「その他の住宅」に該当する場合は10年
出典:国税庁『住宅ローン控除を受ける方へ』/国土交通省『住宅ローン減税』/財務省『「住宅ローン減税」について教えてください。』
住宅ローンの初年度には確定申告が必要
住宅ローン控除を受ける初年度は、契約者による確定申告の手続きが必要です。
会社員や公務員といった給与所得者の場合でも、最初の1年目は住宅ローンの契約や適用要件、ローン残高などを確認する必要があるため、契約者による手続きが必要になります。
初年度の確定申告によって住宅ローン控除の適用が承認されると、2年目以降については勤務先の年末調整で控除を受けられるようになります。
勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受ける際は、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を職場に提出する必要があります。
出典:国税庁『住宅ローン控除を受ける方へ』『マイホームを持ったとき』
住宅ローン控除を受けるための確定申告の手続き
ここからは、住宅ローン控除を受けるための初年度の確定申告の手続きを解説します。
確定申告を行う時期
住宅ローン控除の確定申告は、新築住宅を取得した年の「翌年1月から3月15日」までの間に、確定申告書を所轄の税務署へ提出することが原則とされています。
ただし、自営業などで毎年自身で確定申告を行っている人の場合は、通常の時期となる「2月16日~3月15日」の間に一般の申告と合わせて手続きを行います。
上記のタイミングで初年度の確定申告を忘れてしまった場合でも、翌年1月1日から5年間であれば、税務署に「還付申告」を行うことで支払った税金が戻ってきます。
なお、還付金については1ヵ月〜1ヵ月半ごとに指定口座へと振り込まれます。
出典:国税庁『住宅ローン控除を受ける方へ』『マイホームを持ったとき』
必要書類
確定申告には、不動産や住宅ローン、住宅性能などに関するさまざまな書類が必要になります。基本的な必要書類には、以下が挙げられます。
▼基本的な必要書類
| 書類 | 入手方法 |
|---|---|
| 確定申告書 | 国税庁のHP 税務署の窓口 |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁のHP 税務署の窓口 |
| 本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知書の写し、住民票、運転免許証、パスポート など) | 市役所の窓口等 |
| 不動産売買契約書(土地・建物)または工事請負契約書 ※写し | 不動産会社や建築会社と契約し、自身で所有している契約書 |
| 登記事項証明書(土地・建物) ※原本 | 法務局の窓口 |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 金融機関 |
認定長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅などの認定住宅・省エネ住宅を取得した場合には、それぞれの区分に応じた証明書が必要になります。
また、国や自治体の補助金を利用した場合や、家族からの贈与を受けて住宅を建てた場合などには、その金額を証明する書類の提出も求められます。
出典:国税庁『マイホームを持ったとき』『税務相談チャットボット』
確定申告の方法
必要書類を準備できたら、確定申告書を作成して納税地(住宅を建てた場所)を管轄する税務署に提出します。具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。
▼住宅ローン控除の確定申告の流れ
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1.書類の準備 | 本人確認書類、住宅ローンや住宅・土地の売買契約に関する書類、各種証明書などを用意する |
| 2.確定申告書の作成 | 以下のいずれかの方法で作成する ➀国税庁HPにある「確定申告書等作成コーナー」のシステムに入力して作成する ②確定申告書の用紙を入手して手書きで作成する |
| 3.確定申告書の提出 | 以下のいずれかの方法で税務署に提出する ①e-Taxで送信する ②郵便または信書便で税務署に送付する ③税務署の窓口に持参する |
| 4.還付金の受け取り | 確定申告書で指定した受取方法で、所轄の税務署から還付金が支払われる |
国税庁HPにある「確定申告書等作成コーナー」のシステムを活用すると、画面の案内に従って金額を入力するだけで自動で控除額が計算されるため、もっとも分かりやすい方法といえます。
なお、ペアローンを利用して夫婦共有名義で住宅を取得した場合には、夫婦それぞれに確定申告書の作成が求められます。
出典:国税庁『No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)』『マイホームを持ったとき』
2026年以降の予定について
最初にお伝えした住宅ローン控除の内容は2025年末までに入居をした方が対象となっています。これから家を買う場合はどうなるのと不安になる方もいらっしゃるかもしれません。
2026年以降に入居予定の方に向けて、今年の12月頭に住宅ローン控除を延長する方向で調整中という報道がありました。
▼発表された主な内容
- 借入金額の年末残高×0.7%を13年間、税金から差し引ける(2025年までの内容を維持)
- 適用期間は2030年末までで5年間延長
- 単身世帯や2人世帯への配慮から、減税対象の住宅の床面積を50㎡以上から40㎡以上へと緩和
- 中古住宅への支援を拡大
- 省エネ性能の低い住宅を減税の対象から外していくことを検討する
また12月19日には与党が取りまとめた「税制改正大網」が発表され、5年間延長となっています。この後、国会審議を経て、施行という流れとなります。
出典:『令和8年度 税制改正大網』
住宅ローン控除を利用してマイホームを手に入れよう
住宅ローン控除を利用すると、最長13年にわたって住宅ローン残高の0.7%について所得税の控除が受けられます。ただし、住宅の性能や世帯種別によって控除対象となる限度額が異なるほか、必要な書類も多岐にわたります。
マイホームの購入準備を始めている方は、スムーズに手続きを行えるように確定申告の時期が来る前に必要書類や申告方法を確認しておくと安心です。
「私たちでも住宅ローン控除を利用できるの?」「高性能住宅にはどんなものがあるの?」など、気になることがありましたらマルマインハウスまでお気軽にご相談ください。ご家族さまの家計や働き方を踏まえた住宅ローンの選び方や、高性能住宅を建てるときに利用できる補助金制度などもご提案いたします。
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また、住宅ローンや税金に関するブログは、こちらでも紹介しています。
2025.12.25