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お金に関して確定申告と住宅ローン控除、キホンを知っておきましょう

みなさん、こんにちは。

バレンタインが過ぎると「確定申告」の季節がやってきます。

今年は2月18日(月)から3月15日(金)までが税務署での受付期間となっています昨年、住宅ローンを利用して住まいを購入した方は「住宅ローン控除」の申告手続きをお忘れなく!

「住宅ローン控除」とは、年末の住宅ローン残高の1%分を所得税や住民税から差し引くことで、税金の還付を受けられるうれしい制度。

最大で年間40万円(長期優良住宅などは50万円)が10年間、合計400万円もの税金還付が受けられる制度です。 ただし、還付を受けるためには住まいを購入した翌年の確定申告が必要。(ただし会社員の方でしたら最初の1年目に行えば2年目以降は年末調整が可能。)  

 

昨年、新居に住まわれた方、申告書類の準備はお済みでしょうか?

「住宅ローン控除」は、これから住宅建設を考えている方も、もちろん対象となりますし、今年10月に予定されている消費税率引き上げに伴って、さらに拡充が予定されています。

具体的には、10年間の控除期間が3年間延長され、延長される期間については以下(1)(2)のどちらか少ない額が適用される予定です。

(1)建物購入価格×2%÷3

(2)住宅ローン残高×1% 

つまり、8%から10%となる消費税率の引き上げ分を、3年間で還付することで負担軽減しようという考え方。対象となるのは、消費税率10%が適用される住宅を取得し、2019年10月から2020年末までに入居したケースとなります。  

 

ただ、住宅ローン減税は支払っている所得税などから控除するため、収入が低い人ほど税金の納付額が少なくなるため、その効果は小さくなります。

そんな方に対して消費税率引き上げで増えた負担を緩和するためにある「住まい給付金」制度の拡大も予定されています。

こちらは対象となる年収の目安が510万円から775万円に、給付額上限が30万円から50万円に引き上げられる予定です。いずれも今後の国会審議を経て最終決定されますので、注意しておきましょう。

 

その他、資金計画や税金の疑問についても、お気軽にマルマインハウスにご相談ください。

2019.02.14

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