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土地選びのポイント土地購入に必要な手続きとは?登記の流れや注意点などを解説

注文住宅の建築のために土地を探し、「よし!ここに決めた」と思っても、土地の購入にはさまざまな手続きが必要です。ハウスメーカーや不動産会社がサポートをしてくれるとはいえ、手続きに必要な書類や申請書など、億劫に感じる方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、土地購入に必要な手続きについて、流れや注意点などを詳しくご紹介いたします。ぜひ最後までご覧いただき、土地購入時のご参考にしてくださいね。

 

土地購入手続きの大きな流れと注意点を解説

注文住宅の建築にあたって、希望に合う土地が見つかれば、必要になる作業が土地購入手続きです。土地購入の流れは、大きく分けると次の3つになります。

1.買付証明書を提出する
2.土地売買契約を締結する
3.残金を支払い、引き渡しをする

ではこの3つの流れにおいて、どのような手続きが必要になるのか、またどのようなことに注意して手続きを行えば良いのかを見ていきましょう。

希望の土地が見つかった!まずは「買付証明書」の提出

「買付証明書」とは、この土地を購入したいという意志を売主に表明するための証明書です。簡単にいうと契約前の申込書にあたります。基本的には不動産会社が専用用紙を持っており、渡された用紙に署名や捺印をするのみです。この時点では、金銭のやり取りなどはありません。また、提出後も契約を結ぶ前であれば、撤回してもペナルティなどもありません。

ちなみに、この買付証明書では、値下げの希望や希望代金を記入することもできます。しかし、他の人が同じタイミングで売り出しの価格を値下げせずに買付証明書を提出していると、優先順位が下がってしまいます。そのため、値下げ希望の有無や大きく値下げした希望代金を記入する際は注意が必要です。

また、住宅ローンを組む場合は、必ずこの買付証明書を提出する前後に住宅ローンの事前審査を並行して進めておきましょう。買付証明書の提出後、通常10日前後で土地売買契約をする流れになります。土地売買契約後のローン事前審査では間に合わない可能性があるからです。

なお、土地の購入だけでは基本的に住宅ローンは組むことができないため、一部金融機関で行っている土地先行融資や、一般的にはつなぎ融資の手続きを行わないといけません。どちらも建物のプランや概算見積もりが必要になることが多いので建築会社の候補を絞っておくことが大切です。

 

次は「土地売買契約」の締結

前項でご紹介したように買付証明書を提出後、10日前後で「土地売買契約」を締結しなければいけません。契約にあたり、土地価格の10%程度の手付金を現金で支払う必要があるため、事前に用意が必要です。

まずは、宅地建物取引主任者による「重要事項説明」があります。契約前の最後の確認になるため、不明点やこれまでの紹介や情報と異なることがあれば必ず確認して、説明してもらうようにしましょう。説明の際、専門用語や法律用語が使われることがあるため、その場で理解できないかもしれません。そうならないためにも、重要事項説明の前に書類のコピーをもらい、事前に細かく目を通し、説明時に質問して解決できるようにしておくことをおすすめします。

説明を受けた後、手付金とそれに伴う印紙代を支払います。その後、売買契約書に署名・捺印をして契約締結が完了です。

住宅ローンを利用する場合は、売買契約締結後に住宅ローンの本審査に入ります。審査が通れば住宅ローンの借主と金融機関との間で金銭消費賃貸契約(金消契約)を結ぶ流れになります。住宅ローンに関してもさまざまなルールや必要書類などがあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

 

残金を支払えば、いよいよ引き渡し!

残金の支払いなど決済を行い、引き渡しが完了します。ここでいう残金の決済とは、ローンを組んでいる場合は、ローンの実行のことです。残金決済・登記申請・諸経費の清算は引き渡しと同日にすべて行います。

その日の流れとしては、土地購入者と不動産会社などの担当者、売主、司法書士が金融機関に集まり、そこでさまざまな銀行手続きを行うことが一般的な流れです。司法書士から登記に必要な書類の説明や固定資産税などの説明を受け、売主に残金を振り込むなどお金の決済を済ませます。

その後、司法書士によって所有権移行の登記が行われ、その土地は正式に自分のものになります。ちなみに土地売買契約から引き渡しまでは、住宅ローンの状況も関係しますが、だいたい1ヶ月から2ヶ月が一般的です。

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手続きの手間が省けるマルマインハウスの分譲プロジェクトもご活用ください

今回は、土地購入の流れや注意事項をご紹介いたしました。注文住宅の建築には、住宅を建てるための土地探しやハウスメーカーなどの建築会社の選定が必要です。またその手続きも、土地の購入と住宅に分かれて行わなければなりません。専門用語や法律用語も飛び交う契約を何度も行うのは大変だと思う方も多いかと思います。

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2022.03.10

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