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お金に関して700万円が2500万円に拡大されている住宅取得資金贈与の非課税枠
みなさん、こんにちは。
初めてのマイホーム購入を検討される方には、頭金が不足する分を親御さんから援助していただく、というケースをよくお聞きします。その際に活用したいのが、「住宅取得資金の贈与税の非課税」制度です。
財産の贈与を受ける場合、通常なら年間110万円の基礎控除を超える分には「贈与税」が発生しますが、住宅資金の援助に限っては700万円までの非課税枠を追加しているのが「住宅取得資金の贈与税の非課税」制度。
合計810万円までの資金援助であれば非課税になります。
また、一定の性能をクリアした住宅の場合は1200万円までという優遇枠もあります(マルマインハウスの住宅はほとんどがこの条件をクリアします)。
この非課税枠が大幅に拡大されていることをご存知でしょうか?
実は、今年10月からの消費税率10%への引き上げにともなって、700万円が2500万円まで拡大されているのです。一定の性能をクリアした住宅の場合は1200万円が3000万円までと、拡大幅も大きくなっています。
対象となるのは契約時期が2019年4月1日から2020年3月31日までで消費税率10%が適用される住宅となるので、中古住宅などは対象となりません。
契約時期が2020年4月1日から2021年3月31日の場合は2500万円が1000万円と大幅に減額され、その後は700万円に戻る予定です。
つまり、父母や祖父母から大きな額の資金援助を考えている方にとっては、これからがチャンスでもあるということ!
この制度を踏まえて、親御さんとも資金計画のご相談されてみてはいかがでしょうか。
先日もご紹介しましたが、このほかにも「住宅ローン控除」や「住まい給付金」、「次世代住宅ポイント制度」など住宅購入にまつわる諸制度が新設されたり、変更されたりしています。
契約や引き渡しのタイミングによっても対象となるもの、ならないものがありますのでご注意ください。
マルマインハウスでは、資金贈与や住宅ローンのご相談も承っていますで、ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。
2019.06.06