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お金に関して一戸建ての不動産取得税はどれくらい?計算方法や支払い時期を解説

マイホームを購入・新築した際には、不動産取得税の支払いが必要になります。
不動産取得税のことを忘れていて、「急に納付書が届いて慌ててしまった」という方も少なくありません。金額の目安や支払い時期を踏まえて、余裕を持った資金計画を立てておくことが大切です。
今回は、不動産取得税の仕組みや支払い時期、計算方法などを分かりやすく解説します。「いつ支払うの?」「金額はどのように決まるの?」といった疑問にお答えします。
不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した場合に、その取得者が収める税金です。地方税の一種となり、納税義務者は取得した不動産がある都道府県に納税します。
ここでいう「不動産の取得」とは、不動産の所有権を取得することを指しており、売買による金銭の受け渡しがあったかは問われません。一戸建て住宅の場合、「新築」「土地の購入」「住宅の購入」などが課税の対象となります。
いつ支払うのか
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に「一度だけ」課せられる税金です。不動産を取得してから納付するまでの流れと時期の目安は、以下のとおりです。
▼不動産取得税を支払う流れ
| 流れ | 時期 |
|---|---|
| 1.不動産取得税の申告 | 自治体の条例で定められた期間内
※自治体によっては登記情報をもとに課税されるため、申告を行わなくても納税通知書が届くケースもあります。 |
| 2.不動産取得税納税通知書の郵送 | 所有権移転の登記からおおむね4~6ヶ月後 ※新築の場合は翌年以降になることが多い。 |
| 3.不動産取得税の納付 | 通知書の記載された期限内(1ヶ月前後のことが多い) |
新たに土地を購入して注文住宅を建てる場合には、土地と建物のそれぞれに不動産取得税が課税されます。新築する建物部分については固定資産税評価額の算定作業が行われるため、課税時期が半年〜1年以上後になることもあります。
自治体によって納税通知書の郵送時期などが異なるため、家を建てた地域での対応を確認しておくことが必要です。
どのような支払い方法を利用できるのか
不動産取得税の支払い方法は、納税通知書に記載されています。都道府県の各税事務所の窓口のほかにも、以下のような方法で支払いができます。
▼支払い方法
- 銀行の窓口
- 郵便局の窓口
- コンビニ
- ペイジー(Pay-easy)対応のATM
- スマートフォン決済アプリ
- クレジットカード
- インターネットバンキング など
利用できる支払い方法は自治体によって異なるため、納税通知書を確認しましょう。
出典:総務省『総務省|地方税制度|不動産取得税』/奈良県『不動産取得』
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の金額は、固定資産税の税額を算定する際にも用いられる「課税標準額」に税率をかけて計算します。計算式は、以下のとおりです。
▼不動産取得税の計算式
不動産取得税=不動産の評価額(課税標準額)×税率(原則4% ※軽減措置あり)
課税標準額は、固定資産税課税台帳に登録された価格を指します。新築の場合、建築した時点では評価額がまだ確定していないため、「固定資産評価基準」という総務大臣が定めた方法によって評価した価格に基づき、各自治体が評価額を算定し、決定されます。
固定資産評価基準は3年毎に改正が行われ、新築した住宅の構造や使用されている資材の種類・数量などによって評価額が異なります。実際にかかった建築費が算定の基準となるわけではないことに注意が必要です。
また実際には住宅取得においては、軽減措置が適用されるケースが多く、条件を満たすことで税額が大きく軽減される場合があります。
出典:総務省『総務省|地方税制度|不動産取得税』
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税には、不動産を取得した方の税負担を抑えるための軽減措置があります。ここからは、軽減税率や特例措置について解説します。
軽減税率の適用|土地と住宅は税率3%が適用
不動産取得税の税率は「4%」と定められていますが、2027年(令和9年)3月31日までに取得した土地と住宅に関しては「3%」に軽減される措置が講じられています。
※ 2026年3月現在の情報となります。
▼不動産取得の軽減措置
| 不動産の種類 | 適用される税率 |
|---|---|
| 土地 | 3% |
| 家屋(住宅) | 3% |
| 家屋(住宅以外) | 4% |
新築住宅の特例措置|一定条件を満たせば税額の軽減や控除が適用
新築住宅や住宅用土地を取得する場合には、一定の条件を満たすことで税額の軽減や控除を受けられる特例措置が設けられています。
▼新築住宅に関する控除
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除される額 | 1,200万円(最高額) ※評価額からの控除 |
| 適用されるケース | 新築住宅を建築した、新築未使用の住宅を購入した |
| 条件 | 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること(一戸建ての場合) |
2026年3月31日までに取得した新築住宅が「認定長期優良住宅」に該当する場合には、控除額の最高額が1,300万円になります。
▼住宅用土地に関する減額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減額される額 | 以下のいずれか高い方が土地の税額から減額される
|
| 適用されるケース |
|
| 条件 | 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること(一戸建ての場合) |
なお、これらの特例措置の適用を受けるには、自治体への申告手続きが必要になるため、自分たちが条件に当てはまるかどうか事前に確認しておきましょう。
出典:総務省『総務省|地方税制度|不動産取得税』
注文住宅を建てる際の不動産取得税の目安
注文住宅を建てるときに、実際にどれくらいの不動産取得税がかかるのでしょうか。
不動産取得税の金額が決まる基礎となる「不動産の評価額」は、固定資産税評価額をもとに算定されます。
一般的な目安として土地の場合は「購入価格の70%程度(=固定資産税評価額)」、建物については「建築費の50〜70%程度」とされることが多いですが、これらはあくまで参考値です。実際の評価額は、土地の立地条件や建物の構造・仕様などに応じて、自治体が個別に算定します。
売買契約書に記載されている購入価格がそのまま課税の基準になるわけではありません。
例えば、180㎡の土地の評価額が1,800万円、延床面積120㎡の建物の評価額が1500万円の住宅を新築したケースでは、不動産取得税は以下のように計算できます。
▼土地の取得に対する課税
| 課税のケース | 税額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 1,800万円×1/2(※)×3%=27万円 ※ 土地の評価額を1/2とする特例は、令和9年3月31日までに取得した場合に適用されます。(2026年3月現在) |
| 軽減措置が適用される場合 | 今回のケースでは、 土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積 ×2(200㎡が上限)×3% で計算をしてみると 1,800万円×1/2÷180㎡=5万円(土地1㎡あたりの価格) 5万円×200㎡(※1)×3%=30万円(控除額) 27万円 – 30万円=0円 ※1 120㎡×2=240㎡だが、200㎡が上限のため |
▼住宅に対する課税
| 課税のケース | 税額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 1,500万円×3%(軽減税率)=45万円 |
| 軽減措置が適用される場合 | (1,500万円 – 1,200万円)×3%=9万円 |
このケースでは、軽減措置により土地の不動産取得税はかからない結果となりました。新築住宅を建築する場合は、これらの軽減措置の対象となれば、税額がゼロになるケースも多くあります。
ただし、これらの軽減措置を受けるためには、ご自身で申請の手続きを行う必要があります。申請をすることで、税額が軽減、もしくは非課税となる場合もあるため、忘れずに手続きを行いましょう。
家を建てたあとの支出も把握しておこう
注文住宅を建てると、不動産取得税によって数十万単位の支出が発生します。納税通知書が届いてから慌てないように、どれくらいの金額になるか目安を立てておくと安心です。
また、土地代や建築費だけでなく、新たに家具や家電を買い替えたり、引っ越しをしたりする際にもまとまったお金が必要になります。生活費とは別に発生する支出も把握したうえで、資金計画を立てるようにしましょう。
マルマインハウスでは、現在の家計状況や将来のライフプランなども踏まえてご家族さまに合わせた資金計画を提案いたします。住宅ローンの選び方や返済方法、税金や補助金のことなど、お気軽にご相談ください。
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2026.03.26