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お金に関して注文購入にかかる「税金」にはどんなものがある?知っておきたい優遇制度も
注文住宅を建てよう!と思ったら、気になるのが「お金」と「制度」の話。
家づくりにかかるお金だけでなく、購入時にかかる一時的な税金から、住み始めてからも継続的に支払う税金までさまざまな出費があるので、購入前に基本知識をおさえておきたいところです。
また、マイホーム購入にかかる税金は、一定の要件を満たせば「軽減」などの優遇措置が受けられることも。利用すると年間で数万円~数十万円単位でお得になることもあるため、「これから家を買うための資金計画を始める」というご家族は、どのような制度があるのか知っておくと安心です。
今回は、家を買う時に知っておきたい税金の基本知識や優遇制度についてお伝えします。利用できる制度を賢く活用して、スムーズに購入を進めましょう。
家を購入すると、どんな税金がかかる?
家の購入にかかる税金には、「購入時にかかるもの」「購入後にかかるもの」の大きく分けて2種類があります。それぞれの税金は優遇措置と関係しているため、購入前にはどのような税金があるのか知っておくことが大切です。 注文住宅を購入するときと、購入後にかかる税金は次のようになります。
◆買うとき、一度だけ納める税金
消費税 |
家の本体価格や工事費、仲介手数料などには消費税がかかる。 土地については非課税。 |
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印紙税 |
契約書に貼る印紙代。 建築請負契約書やローン借入れのための金銭消費貸借契約書などの課税文書が対象となり、契約書の記載金額に応じて金額が決定する。一般的な範囲は1万円~6万円ほど。 工事請負契約書などで一定の条件を満たす場合は軽減措置が適用される。 |
登録免許税 |
土地や建物における所有権などの登記にかかる。 価格や登記の種類によって数万円~数十万円程度が一般的な範囲。新築の場合は、その物件が居住用、床面積50㎡以上であれば軽減措置(所有権保存登記:0.25%軽減)の対象となる(※1)。 |
不動産取得税 |
不動産(家や土地)を取得(新築・増築も含む)したときに都道府県から課税される。 新築では、居住用住宅かつ床面積が50㎡以上などの一定の条件を満たす場合は軽減措置の対象となる。軽減による税額がゼロになるケースも多い。ただし土地を先に購入した場合は、3年以内に住宅を建てる必要がある。 |
※1 適用期限は令和4年3月31日まで(2020年6月時点)
◆購入した後、継続的に納める税金
固定資産税 | 土地や建物を所有していると毎年かかり、一般的な範囲は年に数万円~数十万円程度。新築の場合、床面積120㎡までの建物分の税額が3年間2分の1となる。 |
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都市計画税 | 固定資産税と同様、住宅の所有者に毎年課税される。税率は市区町村によって異なるが、一般的には年に数万円程度。小規模住宅用地や一般住宅用地のうち、一定の要件を満たす場合は軽減措置の対象となる。 |
賢く購入するために知っておきたい優遇制度
家を買うときにはさまざまな税金がかかりますが、それぞれに軽減措置や優遇制度が設けられています。住宅購入にかかるお金は大きいため、これらの制度を有効活用することで、支払うお金がグンと節約できることも。なにかとお金がかかる家づくりだからこそ、節約できるところはしっかり押さえておくのがポイントです。
「住宅ローン控除」の拡充で増税分の負担を軽減!
家を買いたいけれど、「消費税が10%に上がったから不安…」と感じている人も少なくありません。そんな増税の負担を減らす対策として、従来からある「住宅ローン控除」による減税制度がさらに拡充されることに。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて家を購入(新築や改築等)した場合に、各年末の住宅ローン残高の1%相当額が「10年間」にわたって所得税から減税される制度のこと(控除対象となる残高の上限は4000万円)。
しかし、昨年10月の増税を受けて、消費税10%で購入して2020年内に入居する場合には、控除期間が「3年間」延長されることとなりました。拡充後の3年間では、建物購入価格(最大4000万円)の2%が、増税相当分の負担減免として還元されることも。
拡充後の住宅ローンの仕組みを整理したのが以下の表です。
◆令和元年10月1日~令和2年12月31日までに居住した場合
1年目~10年目(従来の住宅ローン控除の制度) | 11年目~13年目 |
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年末ローン残高(上限4000万円)の1% ※控除額は最大400万円 |
次のいずれか小さい額 ①年末ローン残高の1%(上限4000万円) ②建物購入価格(上限4000万円)×2%÷3 |
※控除を受けるには、一定の要件を満たしている必要があります。
従来の住宅ローン控除と比べて控除期間が3年間延長されるため、増税分の負担が軽くなるのが分かります。
最大50万円がもらえる!「すまい給付金」
すまい給付金とは、消費税増税による住宅ローンの負担を緩和するために誕生した制度のこと。前述した「住宅ローン控除」とよく似ていますが、目的や仕組みは異なります。
住宅ローン控除では、支払っている所得税等から税金が控除される仕組みのため、収入が低い人ほど減税額も小さくなることが特徴です。
その点、すまい給付金では「その人の収入によって給付額が変わる」ため、住宅ローン控除では十分な負担軽減効果が得られない人にも、負担を軽減できるという仕組みです。
収入額別の給付額は以下のようになります。
◆令和元年10月1日~令和2年12月31日までに居住した場合
収入額の目安 | 給付額基礎額 |
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450万円以下 | 50万円 |
450万円超 525万円以下 | 40万円 |
525万円超 600万円以下 | 30万円 |
600万円超 675万円以下 | 20万円 |
675万円超 775万円以下 | 10万円 |
※令和2年12月までに引き渡し、入居が完了した住宅が対象
※年齢が50歳以上かつ年収が650万円の人は、住宅ローンを利用しなくても給付の対象となります。
新築の場合は、床面積が50㎡以上であることや、住宅瑕疵担保責任保険の加入など、工事中の検査で品質が確認されていることが条件。家族構成や住宅の要件、収入によっても給付額は異なるので、自分たちが対象になるか一度シミュレーションしてみましょう。
なお、すまい給付金は国や自治体から自動的に支給されるものではなく、自分たちで申請手続きが必要です。
長期優良住宅だとさらに節税できるケースも
建物の耐久性や省エネルギー性、維持管理のしやすさなどで一定の基準を満たしている住宅は、「長期優良住宅」の認定が受けられます。
この認定を受けると、登録免許税や不動産取得税などの軽減が受けられるほか、住宅ローンの控除額の上限が「4000万円→5000万円」に引き上げられるため、最大控除額が500万になるケースも(実際の控除額は納税額によって異なります)。
借りるローン額によりますが、4000万円以上の住宅ローンを借りる人には、長期優良住宅を建てる方が得られる節税効果が大きくなる可能性があります。ただし、認定を受けるためには施工前に申請が必要となり、その分のコストがかかったり、家が完成してからも定期的な点検や修繕などが必要になるため、長期的なコストを考えたうえで検討しましょう。
不安な税金面も、トータルサポートだから安心
家づくりにはさまざまな税金がかかります。軽減措置や優遇制度を知らないままだと、「節税できるポイントを見逃してしまった…!」と後悔してしまうことも。
マルマインハウスでは、そんな税金に関する不安を解消して、安心して家づくりを進められるように、税金や住宅ローンなどの資金計画からトータルサポート。
税金の軽減制度には適用条件や期間が定められているので、購入前に「どのような住宅が適用になるか」「いつまでに入居するべきか」などを、しっかりアドバイスさせていただきます。
また、毎月の返済が重荷にならないよう、ご家族の収入や家族構成、貯蓄額なども踏まえて「無理なく返済できる」プランをシミュレーション致します。「今の収入で家を建てられるのかな?」「税金を少しでも安くするにはどうしたらいい?」などの疑問をお持ちの方は、ぜひマルマインハウスまでお気軽にご相談ください。
2020.06.11