ブログ
お金に関して新築注文住宅を建てる時にかかる5つの税金
注文住宅を建てる際には、土地や建物に関する費用に加えてさまざまな税金がかかります。
家を「建てる時」と「建てたあと」にどのような税金がかかるのかを把握しておくことで、キャッシュフローが明らかになり資金計画を立てやすくなります。
今回は、注文住宅を建てるときにかかる税金について解説します。
土地の購入にかかる費用については、こちらの記事で解説しています。
注文住宅を新築する時の税金は大きく2種類ある
注文住宅を新築する際にかかる税金は、大きく2種類に分けられます。
- 注文住宅を建てる時だけにかかる税金
- 注文住宅を建てたあとにかかる税金
これから注文住宅を建てる方は、資金計画を作成するにあたって税金の種類や金額の目安、支払いのタイミングについて確認しておく必要があります。また、税金によって軽減措置が設けられている場合もあるためチェックしておくことがポイントです。
注文住宅を建てる時だけにかかる税金
注文住宅を建てる時にだけかかる税金には、次の3つが挙げられます。
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
それぞれについて詳しく解説します。
1.印紙税
印紙税とは契約書や領収書などに対してかかる税金です。収入印紙を書類に貼付けして消印することによって納税する仕組みとなっています。
住宅を建てるときに取り交わす契約書には、以下が挙げられます。
- 不動産売買契約書
- 工事請負契約書
- 住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)
書類に記載された金額に応じて印紙税額が定められており、上記の契約書に関しては以下の金額となっています。
住宅に関する契約書の印紙税額(2022年4月1日現在法令)
契約書の種類 | 記載された契約金額 | 印紙税額 | 軽減後の税額 (2024年3月31まで) |
---|---|---|---|
不動産売買契約書 | 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 | |
工事請負契約書 | 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 | |
金銭消費貸借契約書 | 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | – |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | – |
出典:国税庁『No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書までk』
2.登録免許税
土地や住宅を購入した際は、所有権を移転するための「所有権移転登記」を行います。この登記手続きを行う際に登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、以下のように算出されます。
登録免許税の計算方法
登記の種類としては、土地の所有権移転登記や建物の所有権保存登記、住宅ローンの抵当権設定登記などが挙げられます。不動産の価額を課税標準として、一定の税率が定められています。
登録免許税の税率(2022年4月1日現在法令)
登記の種類 | 税率 |
---|---|
土地売買による所有権移転登記 | 2.0% |
建物の所有権保存登記 | 0.4% |
住宅ローンの抵当権設定登記 | 0.4% |
なお、2024年3月31日までに取得した方については、登録免許税の軽減措置が適用になります。長期優良住宅に認定された住宅の場合は、税率がさらに引き下げられます。
登録免許税の軽減措置
本則 | 一般住宅特例 | 長期優良住宅 | |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 戸建て 0.2% マンション 0.1% |
出典:国税庁『No.7191 登録免許税の税額表』/国土交通省『認定長期優良住宅に対する税の特例』
3.不動産取得税
不動産取得税は、不動産を新たに取得した際に課せられる税金です。
土地や建物の引き渡しが完了したあとに行政から送付される納付書を使用して、不動産がある都道府県へ納税します。
不動産取得税は、以下のように算出されます。
不動産取得税の計算方法
税額は原則4%ですが、新築住宅あるいは住宅用地の取得に関しては特例措置が設けられ、2024年3月31日の取得までは3%となっています。(2023年9月現在)
新築住宅を取得する場合
住宅の床面積が50m2以上240m2以下の場合、評価額から1,200万円が控除されます。長期優良住宅に認定される場合には、1,300万円に控除額が引き上げられます。
住宅用地を取得する場合
次のいずれか高い方の額が土地の税額から軽減されます。
- 150万円×税率
- 土地1m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200m2を上限)×税率
ただし、土地の取得日から一定期間内に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たす必要があり、軽減措置を受けるためには、ご自身で申請手続きをする必要があります。
注文住宅を建てたあとにかかる税金
注文住宅を建てたあとに毎年かかる税金には、以下の2つが挙げられます。
- 固定資産税
- 都市計画税
以下で詳しく見ていきます。
1.固定資産税
固定資産税は、土地・建物の所有者に対して課せられる税金です。
毎年1月1日時点で固定資産を所有している人は、固定資産のもとに算定された税額を市町村に対して納める必要があります。
固定資産税は、以下のように算出されます。
固定資産税の計算方法
固定資産税の税率は原則1.4%ですが、市町村の条例によって異なる税率が定められているケースがあります。また、建物が古くなるほどに資産価値は下がることから、固定資産評価額は3年に一度見直しが行われます。
なお、2024年3月31日までに新築された住宅については、一定の要件を満たすと固定資産税の減額措置が適用されます。長期優良住宅の場合はさらに適用期間が延長されます。
固定資産税の減額措置
一般住宅特例 | 長期優良住宅 | |
---|---|---|
戸建て | 3年間 1/2 | 5年間 1/2 |
マンション | 5年間 1/2 | 7年間 1/2 |
長期優良住宅の詳しい内容は、こちらの記事で解説しています。
2.都市計画税
都市計画税とは、市街化区域内に土地・住宅を所有している人に課せられる税金です。毎年1月1日時点で市街化区域内に土地や住宅を所有している人は、固定資産税と併せて市町村へ納税する必要があります。
都市計画税は、以下のように算出されます。
都市計画税の計算方法
都市計画税の税率は自治体によって異なりますが、最大0.3%と定められています。
税金を含めた資金計画も、マルマインハウスにお任せください
注文住宅を新築するにあたっては、土地代や住宅の建築費だけでなく、税金を含めたさまざまな諸費用が発生します。税金については、住宅を建てる時だけにかかるものと、建てたあとに毎年かかるものがあります。
安心して家づくりを進めるには、どのような費用がいつ発生するのかを踏まえて資金計画を立てることが大切です。「お金に関する計画が苦手…」「家を建てたあとの支払いが不安」という方は、マルマインハウスまでお気軽にご相談ください。
当社では、ご家族さまが不安なくスムーズに家づくりを進められるように、税金や住宅ローンなどを含めた資金計画をサポート。ご希望の方はFP相談も可能です。
家づくりにかかる費用を抑えるための補助金や税金の優遇措置などについてもわかりやすくご説明いたしますので、お金に関する疑問やお悩みをお持ちの方もぜひお問い合わせください。
2023.09.14
- Tag