ブログ

お金に関して土地の売買に発生する仲介手数料とは? 仕組みや金額の上限を解説

注文住宅を建てるために必要な土地。所有していなければ購入する必要があります。その際、土地の売買契約を交わしてから支払う費用の一つに「仲介手数料」というものがあります。

基本的に住宅ローンの融資が実行されるのは、建物が完成して引き渡しが行われる日となるため、土地・建物そのものの費用だけでなく手元に仲介手数料を含む諸費用を準備しておく必要があります。

これから注文住宅を建てる方のなかには「仲介手数料は誰に支払うのか」「どれくらいの金額になるのか」などと仕組みが気になる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、土地の売買契約で発生する仲介手数料の仕組みや金額の上限、支払いの負担を抑えるコツについて解説します。

なお、仲介手数料以外にも注文住宅を購入するときの諸費用についてはこちらの記事をご覧ください。

関連記事
頭金だけじゃない!注文住宅にかかる諸費用を徹底解説土地と建物だけじゃない?家を建てる「前と後」に支払う費用とは

仲介手数料とは

仲介手数料とは、土地の売買を仲介した不動産会社に対して支払う報酬のことです。

一般的に土地や建物といった不動産の売買においては、不動産会社が売主と買主との間に入り、取引条件の交渉や契約手続きのサポートを行います。

不動産会社に土地を紹介してもらい売主との売買が成約した際には、取引価格に応じた手数料を支払う必要があります。

また、不動産会社に仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約を締結した後になります。基本的には売買契約の成立時に半額を支払い、引き渡し時に残りを支払いますが、決済(引き渡し)時に一括というケースもあります。

現金で支払うこともあるため、不動産会社に支払い時期や金額、方法を事前に確認しておきましょう。

なお、「土地の売主と直接取引をする」「不動産会社所有の土地を購入する」といったケースでは仲介を依頼したことにはならないため、仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料には上限がある

『宅地建物取引業法』第46条では、土地・建物の売買を仲介する不動産会社が依頼人から受け取れる報酬額の上限が定められています。上限額を超えて依頼人に仲介手数料を請求した場合には、法令違反となります。

宅地建物取引業法 第46条

(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

仲介手数料の決まり方

仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法に基づいて国土交通省が定めた『宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額』により明記されています。

仲介手数料の上限

取引価格の区分(税抜)※ 仲介手数料の上限
200万円以下 取引物件価格(税抜)×5.5%
200万円超~400万円以下 取引物件価格(税抜)×4.4%
400万円超 取引物件価格(税抜)×3.3%

 

引用元:『宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額』

不動産の取引価格を基に、上記に挙げた3つの区分でそれぞれ仲介手数料を計算して合計した金額が、依頼人が不動産会社へ支払う上限額となります。

なお、仲介手数料の上限は法令で定められていますが、下限については定めがありません。上限を超えなければ、不動産会社が自由に仲介手数料の金額を設定できる仕組みとなっています。そのため、依頼する不動産会社によって支払う仲介手数料の額が異なるケースがあります。

※土地はもともと非課税なため、税金はかかりませんが、建物については消費税がかかります。ただし、仲介手数料を計算する場合の金額は税抜き価格となるため、古家付きの土地などを購入する場合は、取引金額より建物の消費税を引いた金額で計算します。

仲介手数料の計算例

3,000万円の土地を購入する場合の仲介手数料の上限額を計算してみましょう。

「200万円以下」「200万円超~400万円以下」「400万円超」の3つの区分で計算を行い、最後に3つの費用を合算します。

計算例

取引価格の区分(税抜) 計算式
1.200万円以下 200万円×5.5%=11万円
2.200万円超~400万円以下 200万円×4.4%=8万8,000円
3.400万円超 2,600万円×3.3%=85万8,000円

 

上記で計算した1.2.3の費用を合計すると、「11万円+8万8,000円+85万8,000円=105万6,000円」です。したがって、3,000万円の土地を購入したときに支払う仲介手数料の上限は105万6,000円となります。

ちなみに400万円を超える不動産の場合には、以下のような計算で簡単に上限金額を求めることもできます。

 

取引価格(税抜)×3.3%+6万6,000円

 

上記の式に先ほどと同じ3000万円をあてはめると
3,000万×3.3%+6万6,000円=105万6,000円と、同じ結果になります。

 

出典:
e-Gov法令検索『宅地建物取引業法』
国土交通省『宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額』

仲介手数料の負担を抑えるコツ

土地の購入にかかる仲介手数料の負担を抑えるコツには、以下が挙げられます。

不動産会社に値下げ交渉をする

不動産会社に仲介手数料の値下げ交渉を行う方法があります。土地の売買を不動産会社が仲介する場合、不動産会社の利益は仲介手数料の成功報酬となります。

売買成立まで至らなければ報酬を得ることができないため、早く成約につなげるために仲介手数料の値下げを行ってもらえる場合があります。特に売主が土地を早く売りたい場合や、買主が見つかりにくい場合などには、交渉しやすくなります。

また、不動産会社によっては仲介手数料の安さを売りにしているところもあります。複数の不動産会社を比較して、仲介手数料を抑えられる会社に依頼することもコツの一つです。

土地付き注文住宅を選ぶ

仲介手数料が発生しない選択肢として「土地付き注文住宅」を購入する方法があります。土地付き注文住宅とは、土地と建物がセットで販売されている住宅です。

土地付き注文住宅のほとんどは取引態様が「売主」となり、土地の購入にあたって不動産会社との間に仲介業者が入るわけではないため、仲介手数料が発生しません。ただし同じ土地付き注文住宅であっても仲介業者から紹介され、そちらで契約をした場合は手数料が発生しますのでご注意ください。

土地付き注文住宅には以下のようなメリットがあります。

  • 土地と建築会社をそれぞれ見つける必要がなく、労力・時間を削減できる
  • 土地と建物を含めたトータルでの資金計画を立てられるため、予算オーバーを防ぎやすい
  • 間取りやデザインなどは注文住宅のように自由に設計できる

土地付き注文住宅の魅力については、こちらでご紹介しています。

関連ブログ
土地付き注文住宅は予算を抑えたい&手間を減らしたい人におすすめ

安心でスムーズな家づくりには土地付き注文住宅がおすすめ

土地の売買を行う際に発生する仲介手数料は土地の価格によって異なりますが、数十万単位となるケースが一般的です。まとまった資金を準備しておく必要があるため、事前にどれくらいの仲介手数料が発生するのかシミュレーションするとともに、不動産会社へ支払い時期や金額を確認しておくことが大切です。

また、「土地代が思ったよりもかかってしまい、建築費に充てる予算が少なくなった」というトラブルを防ぐために、土地付き注文住宅という選択肢もあります。土地と建物がセットになっているため資金計画が立てやすく、注文住宅よりもコストを抑えやすいことが特徴です。

マルマインハウスの土地付き注文住宅(分譲プロジェクト)では、外観や外構には統一感を持たせていますが、設計士がヒアリングをし、一から図面をひくため間取り・設備・デザインなどは注文住宅と同じように自由に設計できることが魅力。さらに自社で所有の土地となるため、仲介手数料がかかりません。

また土地の形状や地域によってはさまざまな制限がかかってしまうことがありますが、マルマインハウスの土地付き注文住宅ではプラン例もご用意していますので、希望の間取りが入るのかなど、ある程度のイメージができます。

土地・建築会社探しの労力・時間を削減したい方や、仲介手数料の負担をなくしたい方、土地と建物を含めたトータルでの資金計画を組みたい方におすすめです。

土地付き注文住宅(分譲プロジェクト)についてご相談やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

関連情報
分譲プロジェクト

2024.04.04

ブログ一覧に戻る

おすすめの関連記事