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土地選びのポイント「角地緩和」とは?家を建てる際に知っておきたい条件と角地を選ぶメリット

角地の土地を購入する際に知っておきたいのが「角地緩和」です。
土地の面積に対して建てられる建物の広さ(建ぺい率)に影響するため、理想の住まいを実現するうえで重要なポイントとなります。
土地探しを行うなかで「そもそも角地ってどんな土地?」「角地緩和が適用されるとどんなメリットがあるの?」など、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
今回は、角地の定義や角地緩和の対象となる条件、注文住宅において角地が人気の理由などについて分かりやすく解説します。
角地の定義
角地とは、2つの道路が交差する「十字路」や「T字路」に接している土地を指します。敷地の隣り合う2辺が道路に面していることが特徴です。
また、道路が交差している十字路やT字路ではなく、曲がり角(L字路)にある土地は「準角地」と呼ばれています。
角地として扱われる土地には、「道路の幅員が一般的に4m以上の道路に接している」という前提があり、その他には「接道(土地が接している道路)の長さ」や「土地の内角度」について角地緩和を受けるためには一定の条件があります。詳しくは、後述します。
角地(準角地)の特徴
- 交差する2つの道路に対して、隣り合う2辺が接している
- 十字路やT字路、L字路にある
角地緩和とは
住宅やビルなどの建築物を建てる土地には、建築基準法に基づいて「敷地面積に対する建築面積の上限」が定められており、これを「建ぺい率」といいます。
建ぺい率は、用途地域(※)によって上限が異なっており、この割合を超える広さの建築物は建てることができません。
しかし、角地については建ぺい率を10%加算できる緩和措置があります。建ぺい率が10%加算されると、同じ敷地面積でも広い住宅を建てられるようになります。
角地緩和は『建築基準法第53条第3項第2号』によって規定されており、具体的な適用条件に関しては、都道府県や市町村によって異なります。
ただし、容積率については変わらないため、延べ床面積は増えないためご注意ください。
建築基準法第53条第3項第2号
第五十三条
3 前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
引用:e-Gov法令検索『建築基準法 第53条第3項第2号』
※都市計画法で定められた13種類の土地の区分。土地の用途によって大きく住居系・商業系・工業系の3種類に分けられ、区分ごとに建物の高さや広さが制限される。
出典:国土交通省『建築基準法制度概要集』/奈良県『角地緩和について』/e-Gov法令検索『建築基準法 第53条3項2号』
角地緩和の対象となる条件
奈良県では、角地緩和の対象となる敷地の条件として以下を定めています。
角地緩和の敷地条件(奈良県)
- 内角120度以下の2つの道路にある角地、または2つの間隔の平均が30m以下の当該道路の間にある敷地である
- 敷地周辺の3分の1以上が道路に接している
- 2つの道路の幅員がそれぞれ4m以上あり、その合計が10m以上のもの
- 公園・広場・河川などの土地に接する敷地で、1~3すべてに準ずると認められるもの
奈良県『角地緩和について』を基に作成
これら1~3の条件すべて、または4を満たす土地には角地緩和が適用され、敷地の面積をより広く使って住宅を建てることが可能です。角地緩和に該当するかどうかは、売主の不動産会社や地域の建築課などに確認しておきましょう。
出典:国土交通省『建築基準法制度概要集』/奈良県『角地緩和について』/e-Gov法令検索『建築基準法 第53条3項2号』
注文住宅で角地が人気の理由
角地は、一戸建て住宅を建てる土地として人気があります。多くの方に選ばれる理由は、以下のようなさまざまなメリットがあるためです。
住宅を建てられる面積にゆとりが生まれる
前述したとおり、角地緩和の条件を満たすことで建ぺい率が10%加算されます。そのため、同じ敷地面積でも建物の平面的な広がり(建築面積)を、より大きく確保できるのが特徴です。
容積率の変動はないため、延床面積(住宅全体の面積)の上限は変わりませんが、限られた敷地の中でもワンフロアを広く使えることで、LDKをゆったり計画したり、1階に部屋を設けたりといった間取りの選択肢が広がります。
設計の自由度が高い
住宅を建てられる面積が広くなると、設計の自由度がアップします。角地は敷地の2面が道路に接しているため、建物の配置や開口計画に選択肢が生まれ、設計の自由度が高まります。周辺環境や暮らし方に合わせた、柔軟なプランニングも可能です。
- 日当たりやプライバシーを考慮して玄関の位置や向きを選ぶ
- 道路条件に応じて、玄関・駐車スペース・アプローチを分けた配置がしやすい
- 2方向に開口を設けるなど、採光や風通しを活かしたプランを検討しやすい など
2面の道路条件を活かすことで、「明るさ」「外からの視線」「使いやすさ」を無理なく両立しやすくなり、自分たちの暮らしに合った住まいを形にしやすくなります。
日当たり・風通しがよい
角地に家を建てると、2方向からの日当たりと風通しが確保できるメリットがあります。
角地は道路に面する方向が2つあるため、周囲の建物に遮られにくい位置に窓を設けやすく、隣家との距離が近いことによる「窓を開けても日が入らない」「風が抜けない」といった悩みを軽減しやすくなります。
窓から日が差し込む明るい住まいで開放的に暮らせるほか、2面の窓をあけて換気することで湿気もこもりにくくなります。
ただし、道路がある方角によって日が当たる時間帯が異なるため、「道路がどの方角にあるか」を事前にチェックしておくことが欠かせません。
魅力的な土地と自由設計の家が手に入る「建築条件付き土地」
角地は、一定の条件を満たすと角地緩和の対象となり、住宅設計の自由度が高まります。採光や通風を確保して、開放感のある家づくりができることも魅力です。
一方で、「住みたいエリアで角地が見つからない」ということも少なくありません。土地探しにつまずいている方は、「建築条件付き土地」を選ぶことも一つです。
建築条件付き土地は、特定の建築会社で家を建てることを条件に販売されている土地のことです。土地と建築会社を別々に探す必要がないため、家づくりをスムーズに進められます。
マルマインハウスでは、建築条件付き土地の分譲プロジェクトを実施しています。その土地の風土や文化に溶け込む街並みづくりと、注文住宅と同じような自由度の高い設計によって、理想の住まいを実現いたします。
分譲プロジェクトについて詳しくはこちらをご確認ください。
ぜひモデルハウスや見学会で住まいの魅力を実際に体験してみてください。
2026.01.15
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